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 商標登録のポイントと手順

 

 御社の商品やサービスの市場性が広い場合、或いはロイヤリティが高く他社の模倣や追随による被害が想定される場合は、ロゴマークの制作過程または決定直前に商標登録をお奨めします。
 商標登録に関する基本的な費用は別項の通りですが、ここでは、商標登録の概念についてお知らせします。
 商標登録は、特許庁の規定において、たとえば、玩具や遊戯用具、運動用具は第28類、植物性の加工食品は第30類というように品目ごとに行います。
 しかし、ファッション商品なら、織物は第24類、被服及び履物は第25類、裁縫用品は第26類、壁掛けは第27類というように、ものによっては複数のカテゴリーにまたがることが多く、また使用している素材や加工技術でも登録分野が必要な場合もあります。
誰もが知っている有名企業や有名ブランドが、およそ関係がないと思われる分類にも登録されているのは、異なった分野でも同じ商標を使われることを阻止することと、将来考えられる進出分野での権利を獲得しておく場合があるからです。
 登録は商標のみの場合でも、会社名または商品名とともに行うことで、ブランドが類似とみなされる場合の参入を防ぐことができます。
基本的にはブランドや商標のデザイン要素とともに、「読み方」「文字の配列」などが優先されます。
たとえば「ギャロップ」が既にある場合、「キャロップ」や「ギャロプ」などはスレスレ、アウトではないでしようか。
 また、「テレビ」や「チーズ」などの普通名詞、地名は登録できません。
商標登録にさいしては、ロゴマーク戦略室及びネットワークにある特許事務所が行いますが、登録に際して、事前に既存のデータを調査できるため、申請する段階になるものはほぼ承諾される見込みですが、申請期間中のものは調べようがないため、正式には公示を待って正式とみなされます。
 裁判など、問題になるケースは常識的に、その商標の使用実績の有無や、法律的な手続きの有無が審理されます。
ちょっとしたことだからと手続きを省くことは、いま何がヒットしたり、大化けするかわからない時代、それほど費用がかかるわけではありませんので、保険としてもお奨めします。 なお、商標登録の関連分野に屋号の登録や意匠登録がありますが、それらも受付またはご相談させていただいています。

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